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長期滞納者の退会処理について

2006年6月の理事会において、次のことが決定されました。

学会規約第7条「会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。会費を滞納したものは、理事会において、退会したものとみなすことができる」との規定に基づき、3年度分以上滞納した会員については、理事会での議論を踏まえて、会費納入の督促を行い、それでも会費の納入がない場合には退会者とみなすこととなりました。

会員各位のご了解とご協力をよろしくお願いいたします。

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