1.会員は、日本社会保障法学会誌に掲載した論稿(シンポジウムの記録を含む)を書籍、ウェブサイト等で公開し、または、他人をして公開させる場合は、学会誌発行日から起算して1年間は、法律文化社の承諾を得なければならない。
2.前項は、日本社会保障法学会誌第26号以降号に掲載された論稿から適用する。