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日本社会保障法学会規約

第1章 総則

第1条 本会は、日本社会保障法学会と称する。

第2条 本会の事務所は、理事会の定めるところに置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、社会保障法に関する研究を推進し、国民の健康にして文化的な生活の確保に貢献することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 研究報告会の開催

二 機関誌その他の刊行物の発行

三 内外の学会との連絡及び協力

四 公開講演会の開催、その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条 社会保障法に関する研究に従事する者は、本会の会員となることができる。

2 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は、理事会の推薦に基づき、総会で決定する(改正、昭和62・10・4第12回総会)。

第6条 会員になろうとする者は、会員2名の紹介により、理事会の承認を得なければならない。

第7条 会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。会費を滞納した者は、理事会において、退会したものとみなすことができる。

第4章 機関

第8条 本会に、次の役員を置く。

一 選挙により選出された理事(選挙理事)20名及び理事会の推薦による理事(推薦理事)10名以内

二 監事 2名

2 選挙理事及び監事の選出については、別に定める。
3 推薦理事は、理事の居住する地域及び研究分野の均衡等を考慮して、理事会が推薦し、総会の承認を受ける。
4 代表理事は、選挙理事の中から互選する。但し、現任理事の任期の次の任期(次期)に代表理事となる者の選出に関しては、当選決定から理事に就任するまでの間の次期の選挙理事の当選者を選挙理事とみなし、その中から次期代表理事を互選する。

第9条 理事及び監事の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 理事又は監事が欠けた場合であって、理事会が必要と認めた時は、理事会がその補充を行うものとする。この場合において 、補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 代表理事は、本会を代表する。代表理事に故障がある場合には、その指名した他の理事が職務を代行する。

第11条 理事は理事会を組織し、会務を執行する。

2 理事1名を事務局を担当する理事とし、理事会がこれを委嘱する。

第12条 監事は、会計及び会計執行の状況を監査する。

第13条 理事会は、委員を委嘱し、会務の執行を補助させることができる。

第14条 代表理事は、毎年少なくとも1回、会員の通常総会を招集しなければならない。

2 代表理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。総会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、代表理事は、臨時総会を招集しなければならない。

第15条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権を委任することができる。

第5章 会計

第16条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。

第17条 本会の会計年度は、毎年、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第18条 代表理事は、毎会計年度終了後、決算報告書を作り、理事会の議決を経て総会に提出し、その承認を受けなければならない。

第6章 規約の変更

第19条 本規約の変更は、総会員の5分の1以上、又は理事の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成を得な ければならない。

附則

1 この規約は、1982年5月15日から施行し、規約第17条並びに附則第2項及び第3項に規定する事項については1982年4月1日から適用する。

2 この規約施行の際、社会保障法研究会の会員である者は、そのまま、本会の会員となる。

3 この規約施行の際、社会保障法研究会が有する資産、権利および義務は、本会が承継する。

4 この規約施行の際、社会保障法研究会の運営委員会の委員長、運営委員、会計監査の委員である者は、この規約の施行後、最初にこの規約による理事会が招集されるまでの間、それぞれ、本会の代表理事、理事、監事として、その職務を行う。

5 規約第9条第1項の規定にかかわらず、2016年10月の総会前日(ただし、推薦理事については当該総会での承認時)から任期の始まる理事及び監事の任期は2018年5月の総会前日までとする

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